おおいわ かずき

大岩 和紀  弁護士

城陽法律事務所

所在地:兵庫県 姫路市北条梅原町271 ヤスナビル6階A号室

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弁護士が契約済み

登録17年目、42歳の弁護士が姫路のみなさまの元気のために,持てる力を尽くします

離婚専用HP http://www.rikon-himeji.com/
離婚女性相談初回無料、土日祝・夜間対応

44歳、姫路で弁護士登録19年。離婚、交通事故、相続に力を入れて取り組んで参り、経験、実績共に豊富です。
裁判官から、主張書面や尋問がしっかりしていると評価をいただく事がしばしばございます。

44歳であることもあり、幅広い年代、職業の方から相談をうかがう事が多いです。

「方向性が見えて、少し元気が出てきました。」「先生に依頼してよかったです。」このような言葉を頂戴すると、私も力がわいてきます。

「姫路のみなさまの心が軽くなる、助けになりたい。」弁護における私の願いです。まずは、気軽にご相談ください。

大岩 和紀 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    兵庫県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

職歴

  • 2002年 10月
    司法研修所 入所
  • 2004年 9月
    司法研修所 修了
  • 2004年 10月
    兵庫県弁護士会姫路支部に弁護士登録
  • 2004年 10月
    澤田・菊井法律事務所 勤務弁護士
  • 2011年 2月
    ひょうごパブリック法律事務所姫路事務所 所長
  • 2013年 2月
    城陽法律事務所 設立

学歴

  • 2002年 3月
    神戸大学法学部法律学科卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    離婚をしたいものです。
    ご相談させてください。

    有責配偶者となります。
    こちらから離婚を切り出した場合、
    家を出ていく様に言われ、生活資金も全くなくなります。

    【質問1】
    その際、事前に積立している私名義の保険を解約し、現金を得ること
    は調停等の際に、私側に不利に働くでしょうか?

    大岩 和紀弁護士

    ご自身が管理されている、ご自身が契約者である財産であれば、解約自体は違法には
    当たらないかと思われますが、財産分与の基準時は、別居開始時で固定されるため、
    ご自身の財産分与の取り分を先に使っていることとなり、後の財産分与において苦労することに
    なる事も考えておく必要があるかと思われます。

    なお、別居中、生活費としていくら支払う必要があるのか(婚姻費用)についても
    事前に把握しておく必要があります。
    https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

  • 【相談の背景】
    従業員が10人もいないところで働いていましたが、パワハラがひどく「いつ辞めるの」と退職に追いやられてしまいました。
    歩合制ではあったのですが基本給は28万円で歩合がついて平均手取り30万円くらいでした。

    【質問1】
    12月いっぱいまで働いていたのに、12月分の給料が13万円しか入金されていませんでした。
    これは違法ですか?きちんと貰うことは可能でしょうか。
    このままじゃ1月の有給消化分も貰えるかわかりません。

    【質問2】
    以前、後輩が壊した重機の弁償代を私に払えと言われました。これを1月の有給消化の給料から引くと言われました。
    これも違法ですよね?じぶんではどうしようもないので弁護士さんに依頼したいのですができますか?

    大岩 和紀弁護士

    12月分の給与明細をもらい、その金額とした根拠を見る必要があるかと
    思われます。
    理由がない場合は、未払給与の請求を訴訟等で行うことが考えられます。

    重機についても、ご自身が壊した訳ではないとか、監督すべき立場にないなどの
    場合は、賠償義務が発生しませんし、ご自身が壊したり、監督すべき立場にあったとしても、
    故意または重過失があると評価できる場合に限られる上、賠償額も全額ではなく、故意や重過失の程度により、一定割合に制限されると考えるのが裁判実務です。
    また、賠償義務がある場合でも、給料から一方的に天引きすることもできません。

    一度、最寄りの弁護士会等で具体的に相談の上、必要に応じて依頼されることも検討
    されるとよいかと考えます。

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所属事務所情報

兵庫県 姫路市北条梅原町271 ヤスナビル6階A号室
最寄駅
JR姫路駅
対応地域
関西大阪兵庫中国岡山
事務所HP
http://www.joyo-law.com/
交通アクセス
駐車場あり
大岩 和紀 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり