つぼのや しゅうへい

坪野谷 修平  弁護士

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業

所在地:東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル

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坪野谷 修平 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

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  • 好きな言葉
    自調自考、質実剛健

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会

学歴

  • 2018年 3月
    慶應義塾大学法科大学院
    卒業
  • 2016年 3月
    明治大学法学部法律学科
    卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 10年ほど前、ジムに通っていましたが、退会したつもりでした。
    最近になり口座引き落としが続いていることに気付き問い合わせたところ、「退会」ではなく「休会」になっており、休会中は事務手数料2000円/月がかかるとのことでした。(確かにホームページには休会の場合2000円/月と記載されています。)昔のことのため、当時の手続き資料は手元になく、「退会」したのか「休会」したのか記憶にありません。休会の事務手数料だけで、総額20万以上支払っています。
    「退会」を示す証拠をこちらが持っていない以上、20万円の返金を求めることは難しいでしょうか?

    坪野谷 修平弁護士

    こんにちは。

    おそらくジムの利用を始める際に,利用規約に同意していること,
    その規約の内容をホームページ上に広く公開されているものとなると,
    「休会」としての毎月の事務手数料の返還を求めることは厳しいと思われます。

    ジム側からも,相談者様が定期的に記帳やカード明細票を確認することで,
    「休会」の事務手数料として引き落としがされていることが分かったはずだ,
    それにもかかわらず容認していたのであれば返還する筋合いはない,との反論が考えられます。

    仮に,ジム側のミスにより「退会」ではなく「休会」になっていたを証明できたとしても,10年以上前に支払った手数料については時効により取り返すことができない可能性もあります。

    そのため,20万円の返金を求めるのは難しいでしょう。

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所属事務所情報

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル
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(JR山手線・京浜東北線) 新橋駅 日比谷口 徒歩6分 (都営三田線) 内幸町駅 A6出口直結 (千代田線) 霞ヶ関駅 C4出口 徒歩3分 (日比谷線) 霞ヶ関駅 C4出口 徒歩3分 (丸ノ内線) 霞ヶ関駅 B2出口 徒歩5分
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関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川
事務所HP
http://www.aplaw.jp/
対応言語
英語
設備
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定休日
土、日、祝
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