雇用関係存在確認等請求事件

事件番号

平成20(受)1590

事件名

雇用関係存在確認等請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成22年10月14日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成20(ネ)308

原審裁判年月日

平成20年06月26日

裁判要旨

法人であるYから定年により職を解く旨の辞令を受けた職員であるXがYに対し雇用契約上の地位確認及び賃金等の支払を求める訴訟において,原審が,Xに信義則違反の点について主張するか否かを明らかにするよう促すなどの措置をとることなく,Yは定年退職の告知の時から1年を経過するまでは賃金支払義務との関係では信義則上定年退職の効果を主張することができないと判断したことに釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例

事件番号

平成20(受)1590

事件名

雇用関係存在確認等請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成22年10月14日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻し

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成20(ネ)308

原審裁判年月日

平成20年06月26日