損害賠償請求事件
平成24(受)1600
損害賠償請求事件
最高裁判所第一小法廷
平成26年1月30日
判決
その他
福岡高等裁判所
平成23(ネ)255
平成24年4月13日
(1,2につき)商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法423条1項(1につき)民法404条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)514条(2につき)民法412条
本件は,株式会社Aの株主である被上告人が,同社の取締役であった上告人らに対し,上告人らの忠実義務違反及び善管注意義務違反により同社が損害を被ったと主張して,商法 (平成17年法律第87号による改正前のもの。以下同じ。) 267条3項に基づき,連帯して18億8000万円の損害賠償金及びこれに対する平成17年6月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を同社に支払うことを求める株主代表訴訟である。
1 商法 (平成17年法律第87号による改正前のもの) 266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率 2 商法 (平成17年法律第87号による改正前のもの) 266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務が履行遅滞となる時期
1 商法 (平成17年法律第87号による改正前のもの) 266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分である。 2 商法 (平成17年法律第87号による改正前のもの) 266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。
平成24(受)1600
損害賠償請求事件
最高裁判所第一小法廷
平成26年1月30日
判決
その他
福岡高等裁判所
平成23(ネ)255
平成24年4月13日
(1,2につき)商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法423条1項(1につき)民法404条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)514条(2につき)民法412条