認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
事件番号
平成23(受)1561
事件名
認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成26年1月14日
裁判種別
判決
結果
棄却
原審裁判所
広島高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)512
原審裁判年月日
平成23年4月7日
参照法条
民法785条,民法786条
事案の概要
本件は,血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人を認知した被上告人が,上告人に対し,認知の無効の訴えを提起した事案である。
判示事項
認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否
裁判要旨
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。 (補足意見,意見及び反対意見がある。)
事件番号
平成23(受)1561
事件名
認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成26年1月14日
裁判種別
判決
結果
棄却
原審裁判所
広島高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)512
原審裁判年月日
平成23年4月7日
参照法条
民法785条,民法786条