求償金請求事件

事件番号

平成23(受)2543

事件名

求償金請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成25年9月13日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成23(ネ)3153

原審裁判年月日

平成23年9月15日

参照法条

民法147条3号,民法446条

判示事項

保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合における主たる債務の消滅時効の中断

裁判要旨

保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する。

事件番号

平成23(受)2543

事件名

求償金請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成25年9月13日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成23(ネ)3153

原審裁判年月日

平成23年9月15日

参照法条

民法147条3号,民法446条