傷害保険金等請求事件

事件番号

平成23(受)1043

事件名

傷害保険金等請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成25年4月16日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)3097

原審裁判年月日

平成23年2月23日

参照法条

商法(平成20年法律第57号による改正前のもの)第2編第10章 保険,保険法第2章 損害保険,民法91条

事案の概要

本件は,普通傷害保険契約の契約者兼被保険者が嘔吐した物を誤嚥して窒息し,死亡したことについて,保険金受取人である上告人らが,保険者である被上告人に対し,死亡保険金の支払を求める事案である。

判示事項

吐物の誤嚥は傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当するか

裁判要旨

吐物の誤嚥は,傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当する。 (補足意見がある。)

事件番号

平成23(受)1043

事件名

傷害保険金等請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成25年4月16日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)3097

原審裁判年月日

平成23年2月23日

参照法条

商法(平成20年法律第57号による改正前のもの)第2編第10章 保険,保険法第2章 損害保険,民法91条