間接強制決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件

事件番号

平成24(許)41

事件名

間接強制決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成25年3月28日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

高松高等裁判所

原審事件番号

平成24(ラ)100

原審裁判年月日

平成24年9月24日

参照法条

民法766条1項,家事審判法(平成23年法律第53号による廃止前のもの)15条,家事事件手続法75条,民事執行法172条1項

事案の概要

本件は,未成年者の父である抗告人が,未成年者の母であり,未成年者を単独で監護する相手方に対し,抗告人と未成年者との面会及びその他の交流 (以下「面会交流」という。) に係る審判に基づき,間接強制の申立てをした事案である。

判示事項

監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例

裁判要旨

監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の頻度等につき1箇月に2回,土曜日又は日曜日に1回につき6時間とする旨定められているが,子の引渡しの方法については何ら定められていないなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえず,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることはできない。

事件番号

平成24(許)41

事件名

間接強制決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成25年3月28日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

高松高等裁判所

原審事件番号

平成24(ラ)100

原審裁判年月日

平成24年9月24日

参照法条

民法766条1項,家事審判法(平成23年法律第53号による廃止前のもの)15条,家事事件手続法75条,民事執行法172条1項