損害賠償等請求事件
平成23(行ツ)406
損害賠償等請求事件
最高裁判所第一小法廷
平成25年3月21日
判決
破棄自判
福岡高等裁判所
平成23(行コ)24
平成23年9月21日
地方自治法138条の2,地方自治法232条の3,地方自治法232条の4第1項,地方自治法242条の2第1項4号
本件は,築上町 (以下「町」という。) が町有地上の建物の取壊しに伴いこれを使用していた団体との間で同団体に移転補償をすることを合意してその旨の契約を締結した上,その契約に基づき町長が補償金の支出命令をしたところ,町の住民である被上告人らが,上記契約は公序良俗に反し無効であるか又は地方自治法2条14項,地方財政法4条1項に反して違法であるから,上記支出命令も違法であり,それにより町が損害を受けたとして,町の執行機関である上告人を相手に,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,町長として上記支出命令をしたAに対して不法行為に基づく損害賠償の請求をすることを求める住民訴訟である。
普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法であっても私法上無効ではない場合において当該契約に基づく債務の履行としてされた支出命令の適法性
普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法に締結されたものであっても私法上無効ではない場合には,当該契約に基づく債務の履行として支出命令を行う権限を有する職員が当該契約の是正を行う職務上の権限を有していても,当該職員が上記債務の履行として行う支出命令は,次の (1) 又は (2) のときでない限り,違法な契約に基づいて支出命令を行ってはならないという財務会計法規上の義務に違反する違法なものとなることはない。 (1) 当該普通地方公共団体が当該契約の取消権又は解除権を有しているとき。 (2) 当該契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,当該普通地方公共団体が当該契約の相手方に事実上の働きかけを真しに行えば相手方において当該契約の解消に応ずる蓋然性が大きかったというような,客観的にみて当該普通地方公共団体が当該契約を解消することができる特殊な事情があるとき。
平成23(行ツ)406
損害賠償等請求事件
最高裁判所第一小法廷
平成25年3月21日
判決
破棄自判
福岡高等裁判所
平成23(行コ)24
平成23年9月21日
地方自治法138条の2,地方自治法232条の3,地方自治法232条の4第1項,地方自治法242条の2第1項4号