借地権確認等請求 昭和49年5月9日
事件番号
昭和45(オ)810
事件名
借地権確認等請求
裁判年月日
昭和49年5月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第112号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)500
原審裁判年月日
昭和45年5月6日
判示事項
土地工作物使用令(昭和二〇年一一月一九日勅令第六三六号)二条による土地の使用がなされた場合とその土地に対する賃借権の存続期間の進行停止の有無
裁判要旨
土地工作物使用令(昭和二〇年一一月一九日勅令第六三六号)二条による土地の使用がなされた場合、その使用期間中その土地に対する賃借権の存続期間は進行を停止されるものではない。
参照法条
土地工作物使用令(昭和20年11月19日勅令第636号)2条,土地工作物使用令(昭和20年11月19日勅令第636号)11条