根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件
事件番号
平成23(受)2094
事件名
根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成25年2月28日
裁判種別
判決
結果
その他
原審裁判所
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)592
原審裁判年月日
平成23年7月8日
参照法条
(1,2につき)民法505条1項 (1につき)民法136条 (2につき)民法145条,民法508条
判示事項
1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件 2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするために消滅時効が援用された自働債権がその消滅時効期間経過以前に受働債権と相殺適状にあったことの要否
裁判要旨
1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する。 2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには,消滅時効が援用された自働債権は,その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。
事件番号
平成23(受)2094
事件名
根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
平成25年2月28日
裁判種別
判決
結果
その他
原審裁判所
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)592
原審裁判年月日
平成23年7月8日
参照法条
(1,2につき)民法505条1項 (1につき)民法136条 (2につき)民法145条,民法508条