土地所有権移転登記手続請求 昭和49年4月30日
事件番号
昭和48(オ)137
事件名
土地所有権移転登記手続請求
裁判年月日
昭和49年4月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第111号801頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)36
原審裁判年月日
昭和47年10月31日
判示事項
宗教法人の代表役員個人がその宗教法人に単純に贈与をする場合と宗教法人法二一条
裁判要旨
宗教法人の代表役員個人がその宗教法人に単純に贈与する場合に、贈与者たる代表役員が受贈者たる宗教法人の代表者として受諾しても宗教法人法二一条の規定に違反するものではない。
参照法条
宗教法人法21条