否認権行使による損害賠償請求 昭和49年4月26日
事件番号
昭和46(オ)411
事件名
否認権行使による損害賠償請求
裁判年月日
昭和49年4月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻3号503頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)544
原審裁判年月日
昭和46年1月28日
判示事項
相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力
裁判要旨
被相続人に対する債権につき、債権者と相続人との間の前訴において、相続人の限定承認が認められ、相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定しているときは、債権者は相続人に対し、後訴によつて、右判決の基礎となる事実審の口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と相容れない事実を主張して右債権につき無留保の判決を求めることはできない。
参照法条
民法921条,民法922条,民訴法199条1項,民訴法545条2項