貸金請求 昭和49年4月26日
事件番号
昭和48(オ)1226
事件名
貸金請求
裁判年月日
昭和49年4月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻3号540頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)1842
原審裁判年月日
昭和48年8月30日
判示事項
指名債権の特定遺贈と債務者に対する対抗要件
裁判要旨
指名債権が特定遺贈された場合、遺贈義務者の債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければ、受遺者は、遺贈による債権の取得を債務者に対抗することができない。
参照法条
民法467条1項,民法964条,民法985条1項