鉱業権設定許可処分取消請求 昭和49年4月25日
事件番号
昭和44(行ツ)15
事件名
鉱業権設定許可処分取消請求
裁判年月日
昭和49年4月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第111号605頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(行コ)51
原審裁判年月日
昭和43年12月23日
判示事項
鉱業法施行法七条一項の通知後三〇日以内にされた土地所有者の追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願につき、同条による優先権が認められないとされた事例
裁判要旨
土地所有者が、鉱業法施行法七条一項の通知を受け、その後三〇日以内に追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合であっても、右所有者が自作農創設特別措置法四一条による売渡によつて右土地の所有権を取得した者であり、その出願が鉱業法(昭和二五年法律第二八九号)施行後五年余も経過したのちにされたものである等、判示の事情(判決理由参照)のあるときは、当該出願については、もはや、鉱業法施行法七条による優先権を認めることができない。
参照法条
鉱業法施行法7条