選挙無効請求 昭和49年4月25日
事件番号
昭和48(行ツ)102
事件名
選挙無効請求
裁判年月日
昭和49年4月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第111号641頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(行ケ)84
原審裁判年月日
昭和48年7月31日
判示事項
公職選挙法別表第二と違憲問題
裁判要旨
公職選挙法別表第二が選挙人の人口数に比例して改訂されないため、不均衡を生ずるに至ったとしても、現在の程度では、立法政策の当否の問題に止まり、違憲問題を生ずるとまで認められない。
参照法条
憲法14条1項,公職選挙法14条,公職選挙法別表第2