業務上過失致死 昭和49年4月19日
事件番号
昭和49(あ)121
事件名
業務上過失致死
裁判年月日
昭和49年4月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第28巻3号64頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年12月24日
判示事項
判決書に判決をした裁判官所属の官署である裁判所の表示がない違法と判決への影響の有無
裁判要旨
判決書に判決をした裁判官所属の官署である裁判所の表示がない違法は、判決書に判決裁判所を構成した裁判官全員の署名押印があり、判決裁判所の特定に欠けるところがないときは、判決に影響を及ぼさない。
参照法条
刑訴規則58条1項,刑訴法411条1号