損害賠償請求 昭和49年3月29日
事件番号
昭和48(オ)744
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和49年3月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第111号493頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)984
原審裁判年月日
昭和47年4月17日
判示事項
捜査当局の発表した事実に基づいて報道した取材記者及び編集者に過失の責任があるとされた事例
裁判要旨
捜査機関の広報担当者が発表した被疑事実について、取材記者及び編集者がこれを被疑事実としてではなく客観的真実であるかのように誇張して報道したことにより他人の名誉を段損したときは、取材記者及び編集者は、発表された事実を真実であると信じたことに相当な理由があつたとして過失の責任を免れることはできない。
参照法条
民法709条