公職選挙法違反 昭和49年3月20日
事件番号
昭和48(あ)2641
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和49年3月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第191号477頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年10月17日
判示事項
一 公民権停止と憲法三一条 二 公判延における被告人の供述態度を量刑の資料とすることと憲法三八条
裁判要旨
一 公職選挙法二五二条二項所定の選挙権被選挙権に対する制限は、同条項所定の裁判の確定に伴い当然に発生するものであつて、裁判により形成される効果ではない。 二 原判決が、被告人の公判延における供述態度を量刑の資料としたにとどまる場合は、被告人に不利益な供述を強要したものとはいえない。
参照法条
憲法31条,憲法38条,公職選挙法252条2項