審決取消請求 昭和49年3月19日
事件番号
昭和45(行ツ)45
事件名
審決取消請求
裁判年月日
昭和49年3月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻2号308頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(行ケ)167
原審裁判年月日
昭和45年1月29日
判示事項
同一又は類似の物品の意匠と意匠法三条二項の適用
裁判要旨
意匠法三条二項は、同一又は類似の物品の意匠についても適用がある。
参照法条
意匠法3条