審決取消請求 昭和49年3月19日

事件番号

昭和45(行ツ)45

事件名

審決取消請求

裁判年月日

昭和49年3月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻2号308頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(行ケ)167

原審裁判年月日

昭和45年1月29日

判示事項

同一又は類似の物品の意匠と意匠法三条二項の適用

裁判要旨

意匠法三条二項は、同一又は類似の物品の意匠についても適用がある。

参照法条

意匠法3条