約束手形金請求 昭和49年3月22日
事件番号
昭和48(オ)142
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和49年3月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻2号368頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1047
原審裁判年月日
昭和47年10月31日
判示事項
株式会社が代表取締役の退任及び代表権の喪失を登記したときと民法一一二条
裁判要旨
株式会社が代表取締役の退任及び代表権の喪失につき登記したときは、その後その者が会社の代表者として第三者とした取引については、民法一一二条の適用はない。
参照法条
民法112条,商法12条