業務上過失傷害 昭和49年4月16日
事件番号
昭和48(あ)1469
事件名
業務上過失傷害
裁判年月日
昭和49年4月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第192号277頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年6月14日
判示事項
証人採否の自由裁量の限界を越えたものと認められないとして、違憲の主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法37条2項前