損害賠償請求 昭和49年4月25日
事件番号
昭和48(オ)234
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和49年4月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻3号頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)257
原審裁判年月日
昭和47年11月30日
判示事項
交通事故の被害者の近親者が看護等のため被害者の許に往復した場合の旅費と通常損害
裁判要旨
交通事故の被害者の近親者が看護等のため被害者の許に往復した場合の旅費は、その近親者において被害者の許に赴くことが、被害者の傷害の程度、近親者が看護にあたることの必要性等の諸般の事情からみて、社会通念上相当であり、かつ、被害者が近親者に対し旅費を返還又は償還すべきものと認められるときには、右往復に通常利用される交通機関の普通運賃の限度内においては、当該不法行為により通常生ずべき損害に該当するものと解すべきであり、このことは、近親者が外国に居住又は滞在している場合でも異ならない。
参照法条
民法416条,民法709条