退職金請求 昭和49年11月8日
事件番号
昭和49(オ)715
事件名
退職金請求
裁判年月日
昭和49年11月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第113号145頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)204
原審裁判年月日
昭和49年4月16日
判示事項
賃金に該当する退職金の請求権の消滅時効
裁判要旨
賃金に該当する退職金の請求権は、労働基準法一一五条に基づき二年間これを行使しないことにより時効消滅する。
参照法条
労働基準法115条