業務上過失致死 昭和49年11月7日
事件番号
昭和49(あ)1317
事件名
業務上過失致死
裁判年月日
昭和49年11月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第194号193頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年4月30日
判示事項
伝聞供述を証拠にしたのが憲法三七条二項に違反するとの主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法37条2項