建物収去土地明渡請求 昭和49年10月24日
事件番号
昭和49(オ)552
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和49年10月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第113号61頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1315
原審裁判年月日
昭和49年2月20日
判示事項
借地法六条の適用回数
裁判要旨
借地法六条の規定は、その要件を満たす事実が存在するかぎり、これに適用され、その適用回数についてなんら制限がない。
参照法条
借地法6条