損害賠償請求 昭和49年10月22日
事件番号
昭和49(オ)374
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和49年10月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第113号13頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1840
原審裁判年月日
昭和48年12月7日
判示事項
自動車修理業者の雇用する修理工見習が起こした自動車事故につき雇主の使用者責任が認められなかつた事例
裁判要旨
自動車修理業者甲の雇用する修理工見習乙が甲方工場敷地に置いてあつた専属的下請業者丙所有の車両を運転して事故を起こした場合に、乙が職務に関して自動車を運転したことはなく、丙が加害車を甲の業務のために使用させたことはなかつたなど判示の事情があるときは、甲は民法七一五条による責任を負わない。
参照法条
民法715条