業務上過失傷害 昭和49年10月18日
事件番号
昭和49(あ)1525
事件名
業務上過失傷害
裁判年月日
昭和49年10月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第194号23頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和49年6月17日
判示事項
強制脅迫の事実が認められないとして、憲法三八条違反の主張が前提を欠くとされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法38条