損害賠償請求 昭和49年10月15日
事件番号
昭和47(オ)1312
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和49年10月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第113号5頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)246
原審裁判年月日
昭和47年9月7日
判示事項
商品取引所の取引員が委託者の指図に基づかないで建玉の反対売買をした場合と委託者の損害
裁判要旨
商品取引所の取引員が委託者の指図に基づかないで建玉の反対売買をしたときは、委託者としては指図による反対売買により得べかりし利益を喪失し、これと同額の損害を被ることがありうる。
参照法条
商法551条,商法552条2項