町長選挙無効確認等請求 昭和49年11月5日
事件番号
昭和49(行ツ)30
事件名
町長選挙無効確認等請求
裁判年月日
昭和49年11月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻8号1543頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和47(行ケ)1
原審裁判年月日
昭和49年2月8日
判示事項
一、不在者投票管理者又は実質上の不在者投票管理者たる補助執行者が不在者投票の立会人を兼ねることの適否 二、公職選挙法(昭和四九年法律第七二号による改正前のもの)四九条にいう「管理」が適法にされたと認められる場合 三、公職選挙法(昭和四九年法律第七二号による改正前のもの)四九条にいう「管理」の意義
裁判要旨
一、不在者投票管理者又は不在者投票管理者の不在中ただ一人で不在者投票事務を管理執行していた補助執行者が不在者投票の立会人を兼ねることは、違法である。 二、不在者投票管理者が、投票記載場所を管理するにあたつて、みずから投票記載場所を見透せる位置にいて直接投票を監視していなくても、投票立会人を適当に配置し、その立会いと相まつて選挙が自由かつ公正に行われるよう監視した場合には、公職選挙法(昭和四九年法律第七二号による改正前のもの)四九条にいう投票記載場所の「管理」が適法にされたものということができる。 三、公職選挙法(昭和四九年法律第七二号による改正前のもの)四九条にいう不在者投票管理者による投票記載場所の「管理」とは、不在者投票管理者の管理権が投票記載場所に対し社会通念上時間的、場所的に及んでいることをいう。
参照法条
公職選挙法(昭和49年法律第72号による改正前のもの)49条,公職選挙法施行令56条1項,公職選挙法施行令56条2項