配当異議 昭和49年11月5日
事件番号
昭和47(オ)897
事件名
配当異議
裁判年月日
昭和49年11月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第113号89頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)2823
原審裁判年月日
昭和47年6月15日
判示事項
一、信用保証委託約定書六条一、二項の解釈 二、代位弁済による求償債権の損害金に関する特約と第三者
裁判要旨
一、信用保証委託約定書六条一、二項の約定は、信用保証協会が債務を弁済した場合において、求償権及び代位の範囲を第三者との関係についても定めたものではなく、単に保証人との間において右協会に負担部分がないことを定めたものと解すべきである。 二、信用保証協会が債務者及び保証人と、右協会の代位弁済による求償債権の損害金につき法定利息と異なる約定をしても、右協会は右約定を第三者に対抗することはできない。
参照法条
民法442条,民法465条,民法501条