土地明渡請求 昭和49年10月25日
事件番号
昭和49(オ)370
事件名
土地明渡請求
裁判年月日
昭和49年10月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第113号83頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)2367
原審裁判年月日
昭和49年1月18日
判示事項
バツテイング練習場として使用する目的でされた土地の賃貸借と借地法の適用の有無
裁判要旨
バツテイング練習場として使用する目的で賃貸借がされた場合には、たとえ当初からその土地上にバツテイング練習場の経営に必要な事務所用等の建物を築造、所有することが予定されていたとしても、特段の事情のないかぎり、その土地の賃貸借は、借地法一条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」賃貸借ということができない。
参照法条
借地法1条