転付債権(工事代金)請求 昭和49年10月24日
事件番号
昭和46(オ)521
事件名
転付債権(工事代金)請求
裁判年月日
昭和49年10月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻7号1504頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)198
原審裁判年月日
昭和46年3月4日
判示事項
債権仮差押命令送達前に第三債務者が債務支払のために振り出した小切手が右送達後に支払われた場合と民法四八一条一項
裁判要旨
第三債務者が債権仮差押命令の送達を受ける前に債務者に対し債務支払のために小切手を振り出していた場合には、右送達後にその小切手が支払われたとしても、第三債務者は右債務の消滅を仮差押債権者に対抗することができる。
参照法条
民法481条1項,民訴法598条,民訴法750条3項