不当利得返還請求 昭和49年8月30日
事件番号
昭和48(オ)269
事件名
不当利得返還請求
裁判年月日
昭和49年8月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第112号449頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)665
原審裁判年月日
昭和47年12月22日
判示事項
会社が労務の提供のない従業員に支払つた給料名義の金員と会社の損金
裁判要旨
会社は、法人税の課税標準としての所得の計算にあたり、労務の提供のない従業員に支払つた給料名義の金員を、その支払が雇用契約上義務とされている等特段の事情のないかぎり、損金に算入することができない。
参照法条
旧法人税(法昭和22年法律第142号)