組合費返還請求 昭和49年9月30日
事件番号
昭和44(オ)438
事件名
組合費返還請求
裁判年月日
昭和49年9月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第112号819頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1073
原審裁判年月日
昭和44年1月31日
判示事項
一、労働組合の規約中に解散決議の採決方法につき直接無記名投票にする旨の定めがある場合とそれ以外の採決方法によつてされた解散決議の効力 二、組合の分裂という法理導入の可否
裁判要旨
一、労働組合の規約中に解散決議の採決方法につき直接無記名投票による旨の定めがある場合にぶいて、それ以外の採決方法によつてされた組合解散決議は、あらかじめ決議に参加する者全員がその採決方法によることを同意していたと認められるときのほかは、客観的にみてその採決方法によらざるをえないと認めるに足りる特段の事情が存しないかぎり、無効である。 二、労働組合の内部対立によりその統一的な存続・活動が極めて高度かつ永続的に困難となり、その結果組合員の集団的離脱及びそれに続く新組合の結成という事態を生じた場合に、はじめて、組合の分裂という法理の導入の可否につき検討する余地を生ずる。
参照法条
労働組合法2章,労働組合法10条