損害賠償請求事件
平成23(受)1400
損害賠償請求事件
最高裁判所第三小法廷
平成24年11月27日
判決
棄却
名古屋高等裁判所
平成22(ネ)514
平成23年4月14日
民法1条2項,民法709条
本件は,被上告人らが,上告人をいわゆるアレンジャーとするシンジケートローンへの招へいを受けて上告人と共にAに対し合計9億円のシンジケートローンを実行したところ,程なくして同社の経営が破綻して損害を被ったことにつき,この損害は,上告人がアレンジャーとしての情報提供義務を怠ったために生じたものであるなどと主張し,上告人に対し,不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
金融機関Yをいわゆるアレンジャーとするシンジケートローンへの参加の招へいに応じた金融機関Xらに対しYが信義則上の情報提供義務を負うとされた事例
金融機関Xらが,Aの委託を受けた金融機関Yから,Yをいわゆるアレンジャーとするシンジケートローンへの参加の招へいを受けてこれに応じ,Xら及びYのAに対するシンジケートローンが組成・実行された場合において,上記招へいに際してYからXらに交付された資料の中に,資料に含まれる情報の正確性・真実性についてYは一切の責任を負わず,招へい先金融機関で独自にAの信用力等の審査を行う必要がある旨記載されていたものがあるとしても,Aの代表者が,Yの担当者に対し,シンジケートローンの組成・実行手続の継続に係る判断を委ねる趣旨で,AのいわゆるメインバンクがAに対し外部専門業者による最新の決算書の精査を強く指示した上その旨を上記メインバンクがいわゆるエージェントとなっていたシンジケートローンの参加金融機関にも周知させたという情報を告げたなど判示の事実関係の下では,Yは,Xらに対し,信義則上,シンジケートローン組成・実行前に上記情報を提供する義務を負う。 (補足意見がある。)
平成23(受)1400
損害賠償請求事件
最高裁判所第三小法廷
平成24年11月27日
判決
棄却
名古屋高等裁判所
平成22(ネ)514
平成23年4月14日
民法1条2項,民法709条