会社解散請求 昭和49年9月26日
事件番号
昭和47(オ)1225
事件名
会社解散請求
裁判年月日
昭和49年9月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻6号1306頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)2137
原審裁判年月日
昭和47年8月10日
判示事項
取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合と取締役会の承認
裁判要旨
取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合には、右取引につき取締役会の承認を要しない。
参照法条
商法265条