法人税法 昭和49年9月20日
事件番号
昭和47(あ)1344
事件名
法人税法
裁判年月日
昭和49年9月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第28巻6号291頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和47年5月10日
判示事項
青色申告納税者の逋脱行為と逋脱税額の算定
裁判要旨
青色申告の承認を受けた法人の代表者がある事業年度において法人税を免れるため逋脱行為をし、その後その事業年度にさかのぼつてその承認を取り消された場合におけるその事業年度の逋脱税額は、青色申告の承認がないものとして計算した法人税法七四条一項二号に規定する法人税額から申告にかかる法人税額を差し引いた額である。
参照法条
法人税法127条,法人税法159条