詐害行為取消、株金等支払請求 昭和49年9月20日

事件番号

昭和47(オ)1194

事件名

詐害行為取消、株金等支払請求

裁判年月日

昭和49年9月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第28巻6号1202頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和46(ネ)69

原審裁判年月日

昭和47年9月22日

判示事項

相続の放棄と詐害行為取消権

裁判要旨

相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。

参照法条

民法424条,民法939条