詐害行為取消、株金等支払請求 昭和49年9月20日
事件番号
昭和47(オ)1194
事件名
詐害行為取消、株金等支払請求
裁判年月日
昭和49年9月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻6号1202頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和46(ネ)69
原審裁判年月日
昭和47年9月22日
判示事項
相続の放棄と詐害行為取消権
裁判要旨
相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。
参照法条
民法424条,民法939条