排水路設置請求 昭和49年9月20日
事件番号
昭和48(オ)621
事件名
排水路設置請求
裁判年月日
昭和49年9月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第112号575頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)359
原審裁判年月日
昭和48年3月20日
判示事項
民法二一六条にいう工作物の破潰又は阻塞の原因
裁判要旨
民法二一六条にいう工作物の破潰又は阻塞は、それが、自然力ないしは不可抗力によつて生じた場合に限らず、工作物の所有者の故意過失によつて生じた場合をも含む。
参照法条
民法216条