建物収去土地明渡請求 昭和49年9月20日
事件番号
昭和48(オ)859
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和49年9月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第112号583頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)54
原審裁判年月日
昭和48年4月26日
判示事項
借地法四条一項但書の正当事由の有無の判断基準時とその後の事情
裁判要旨
借地法四条一項但書の正当事由の有無の判断基準時を賃貸借期間終了の時とし、その後の事情を右判断基準時の事実関係を認定するための資料とした原審の認定判断は正当である。
参照法条
借地法4条