建物収去土地明渡請求 昭和49年9月20日
事件番号
昭和49(オ)453
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和49年9月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第112号591頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)135
原審裁判年月日
昭和49年1月31日
判示事項
控訴審における訴訟引受と憲法三二条
裁判要旨
控訴審において債務承継人に対し訴訟の引受を命ずることは、憲法三二条に違反しない。
参照法条
憲法32条,民訴法74条