建物収去土地明渡請求 昭和49年9月20日

事件番号

昭和49(オ)453

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和49年9月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第112号591頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)135

原審裁判年月日

昭和49年1月31日

判示事項

控訴審における訴訟引受と憲法三二条

裁判要旨

控訴審において債務承継人に対し訴訟の引受を命ずることは、憲法三二条に違反しない。

参照法条

憲法32条,民訴法74条