土地建物明渡請求 昭和49年9月4日
事件番号
昭和44(オ)23
事件名
土地建物明渡請求
裁判年月日
昭和49年9月4日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻6号1169頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)190
原審裁判年月日
昭和43年9月19日
判示事項
他人の権利の売主をその権利者が相続した場合と売主としての履行義務
裁判要旨
他人の権利の売主をその権利者が相続し売主としての履行義務を承継した場合でも、権利者は、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右履行義務を拒否することができる。
参照法条
民法560条,民法896条