保険金請求事件

事件番号

平成21(受)1923

事件名

保険金請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成24年4月27日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成21(ネ)22

原審裁判年月日

平成21年7月9日

参照法条

(1,2につき)民法91条 (1につき)保険法第2章 損害保険 (2につき)商法514条

事案の概要

本件は,交通事故により後遺障害が残った上告人X1及びその両親又は子であるその余の上告人らが,上告人X1との間で自動車保険契約を締結していた保険会社である被上告人に対し,上記保険契約に適用される普通保険約款の無保険車傷害条項に基づき,保険金及びこれに対する商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

判示事項

1 損害の元本に対する遅延損害金を支払う旨の定めがない自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づき支払われるべき保険金の額の算定方法 2 自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づく保険金の支払債務に係る遅延損害金の利率

裁判要旨

1 損害の元本に対する遅延損害金を支払う旨の定めがない自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づき支払われるべき保険金の額は,損害の元本の額から,自動車損害賠償責任保険等からの支払額の全額を差し引くことにより算定すべきであり,上記支払額のうち損害の元本に対する遅延損害金に充当された額を控除した残額を差し引くことにより算定すべきではない。 2 自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づく保険金の支払債務に係る遅延損害金の利率は,商事法定利率である年6分と解すべきである。

事件番号

平成21(受)1923

事件名

保険金請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成24年4月27日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成21(ネ)22

原審裁判年月日

平成21年7月9日

参照法条

(1,2につき)民法91条 (1につき)保険法第2章 損害保険 (2につき)商法514条