詐害行為取消請求事件

事件番号

平成22(受)622

事件名

詐害行為取消請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成24年10月12日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成21(ネ)2451

原審裁判年月日

平成21年12月22日

参照法条

民法424条,会社法第5編第3章第2節第2款 株式会社を設立する新設分割

事案の概要

本件は,Aに対する債権の管理及び回収を委託された被上告人が,Aが第1審判決別紙物件目録及び記載の不動産 (以下「本件不動産」という。) を新設分割により上告人に承継させたことが詐害行為に当たるとして,上告人に対し,詐害行為取消権に基づき,その取消し及び本件不動産についてされた会社分割を原因とする所有権移転登記の抹消登記手続を求める事案である。

判示事項

株式会社を設立する新設分割と詐害行為取消権

裁判要旨

株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。 (補足意見がある。)

事件番号

平成22(受)622

事件名

詐害行為取消請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成24年10月12日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成21(ネ)2451

原審裁判年月日

平成21年12月22日

参照法条

民法424条,会社法第5編第3章第2節第2款 株式会社を設立する新設分割