公職選挙法違反 昭和53年3月16日
事件番号
昭和51(あ)56
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和53年3月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第32巻2号278頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和50年12月10日
判示事項
公職選挙法二四七条にいう「選挙運動に関する支出」の意義
裁判要旨
公職選挙法二四七条にいう「選挙運動に関する支出」には、適法な選挙運動に関する支出のみならず、違法な選挙運動に関する支出も含まれる。
参照法条
公職選挙法194条,公職選挙法196条,公職選挙法247条