建物収去土地明渡等 昭和53年2月14日
事件番号
昭和52(オ)1002
事件名
建物収去土地明渡等
裁判年月日
昭和53年2月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第123号43頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)809
原審裁判年月日
昭和52年4月20日
判示事項
借地契約の終了に伴う土地返還請求訴訟と地上建物の所有権の帰属
裁判要旨
土地賃貸借の終了を原因として原状回復義務の履行を求める訴訟において、地上建物の所有権の帰属いかんは、被告の右建物の収去による該土地の明渡義務を定めるについて影響を及ぼすものではない。
参照法条
民法616条,民法597条