転付債権 昭和53年4月20日
事件番号
昭和50(オ)347
事件名
転付債権
裁判年月日
昭和53年4月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第32巻3号616頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)981
原審裁判年月日
昭和49年12月19日
判示事項
一 債権質の準拠法 二 債権質の対抗要件である通知・承諾と法例八条の適用
裁判要旨
一 債権質に適用すべき準拠法は、その目的である債権の準拠法によるべきである。 二 指名債権を目的とする債権質の対抗要件である通知・承諾は、債権質の効力に関する要件であつて、法例八条にいう法律行為の方式にあたらない。
参照法条
民法362条,民法364条1項,民法467条,法例7条,法例8条,法例10条1項