土地所有権移転登記手続 昭和53年11月30日
事件番号
昭和53(オ)831
事件名
土地所有権移転登記手続
裁判年月日
昭和53年11月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第32巻8号1601頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和50(ネ)147
原審裁判年月日
昭和53年4月24日
判示事項
民法五五〇条所定の書面にあたるとされた事例
裁判要旨
甲が乙を相手方として申し立てた財産処分禁止請求調停事件に丙が利害関係人として参加して調停が成立し、調停調書に「乙は、その所有地のうち約四五坪(別紙図面記載の丙所有部分)を除いた部分を処分しようとするときには、甲と約一〇日前に相談のうえでする」旨の条項が記載されたが、右調停調書において丙所有部分として約四五坪の土地が除外されたのは、右調停に際し、乙から丙に対し右土地を贈与する合意が成立したためであるときは、右調停調書は、乙、丙間の贈与について作成された民法五五〇条所定の書面にあたる。
参照法条
民法550条