損害賠償 昭和53年10月20日
事件番号
昭和50(オ)656
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和53年10月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第32巻7号1500頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)246
原審裁判年月日
昭和50年3月27日
判示事項
一 死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定と将来得べかりし収入額から養育費を控除することの可否 二 将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法とライプニツツ式計算法
裁判要旨
一 交通事故により死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定については、幼児の損害賠償債権を相続した者が一方で幼児の養育費の支出を必要としなくなつた場合においても、将来得べかりし収入額から養育費を控除すべきではない。 二 ライプニツツ式計算法は、交通事故の被害者の将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法として不合理なものとはいえない。
参照法条
自動車損害賠償保障法3条,民法709条